<>福岡市の男性が「海外出張中に車を盗まれた」として、あいおい損害保険に車両保険金の支払いを求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第三小法廷であった。上田豊三裁判長は「盗難が虚偽かどうかの立証責任は保険会社にあるが、請求者も車を持ち去られたことを推認できる ...(日本経済新聞)
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盗難車両保険、請求者も証拠必要・最高裁初判断
2007年04月18日
【損害保険】盗難車両保険、請求者も証拠必要・最高裁初判断
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